アステラス健保 健保だよりNo.45
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❸❸❷❸❶❸❷❸❷❶❸❷❶曾祖父母曾祖父母祖父母祖父母父母父母配偶者本人子配偶者子孫孫曾孫曾孫伯父・伯母叔父・叔母伯父・伯母叔父・叔母兄弟・姉妹❶甥・姪甥・姪弟妹兄姉配偶者配偶者配偶者配偶者配偶者❷❷❸❸ ●数字は親等数被保険者と同居でも別居でもよい被保険者と同居が条件被扶養者の範囲※平成28年10月から「兄姉」の同居要件がなくなります扶養資格がなくなったら届出をしてください健保じゃーなる健康保険の扶養資格はありますか? 当健保組合では、被扶養者(家族)にも医療費の支払いはもちろん健診やインフルエンザの補助等を行っています。その財源となる保険料は被保険者が負担し、被扶養者の負担はありません。 このため、被扶養者の認定を受けるには一定の条件を満たすことが必要です。条件を満たさなくなった人が保険証を使って医療機関にかかれば、健保組合は不必要な医療費を支払うことになります。また、健保財政を圧迫する納付金の額も増えるしくみになっています。Q3別居の場合の送金は?A3別居の場合はその被扶養者の収入を上回る金額(最低額55,000円)の仕送りが客観的に確認できる方法で行う必要があります。具体的には下記のもので確認します。●被保険者から被扶養者の口座へ振り込みした記録(振込依頼書等)●現金書留の送付状控え(郵便局の受付印があるもの)など ※手渡し、銀行口座の共有、家族カードなどは認められません。被扶養者には一定の条件が必要ですけんぽの扶養Q&AQ1扶養とは?A1主として被保険者の収入によって生活している状態です。被扶養者の年間収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満、かつ被保険者の収入の1/2未満であることが必要です。なお、別居の場合は、被扶養者の収入を上回る金額(最低額55,000円)の仕送り(Q3参照)を毎月行っていなければなりません。Q2年間収入ってどう判断するの?A2扶養認定時の年間収入は「扶養に入ろうとする日から先1年間」の見込みで判断します。すでに扶養に入っている方の年間収入は、原則1~12月の実績で判断します。パート・アルバイトの給与(交通費等の諸手当含む)、不動産収入、株の配当など、定期的な収入がある場合、1カ月あたり108,333円(60歳以上は150,000円)を3カ月連続で超えた場合は、年間収入が130万円以上になると判断しますので、扶養から削除することになります。 ケース2収入が3カ月連続では超えていないので、そのまま扶養継続(年間合計が130万円以上になったら削除)4月12万円4月11万円5月11万円5月9万円7月12万円6月11万円6月11万円8月9万円継続削除 ケース14~6月の3カ月連続で収入の1カ月の上限(108,333円)を超えたため6月で削除注意健保組合で必要と判断した際に、送金実績の提出を求める場合があります。提出できない場合は扶養実績がないと判断しますので、扶養から削除することになります。ご注意ください。※5

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