アステラス健保 健保だよりNo.46
8/12

 第22回コルセット・装具等、立て替え払いをした場合この3割の部分が最終的な自己負担額になります。健保組合は、病気やけがなどの不慮の事故が起きた場合に、医療費の大部分を本人に代わって負担したり、傷病手当金や出産育児一時金等の諸手当金を支給しています。そのために必要な医療費の支払いを、健康保険では「保険給付」といいますが、今回はいったん全額を個人負担し、後で払い戻す「療養費」のうち、コルセット・装具等の立て替え払いをした場合について解説します。◆申請できる例●❶療養のため医師の指示により、下肢装具・コルセットなどの治療用装具を装着したとき●下肢装具で室内用と室外用として2足作成した場合、支給対象はどちらか1足分のみとなります。●同じ患部に同じ装具を複数購入した場合は、1つの装具のみ支給対象となります。●弾性着衣については、洗い替えで2枚申請可能です。●予備的なものは該当しません。●❷療養のため医師の指示により、小児弱視等の治療用眼鏡等を購入したとき●5歳未満の小児の場合…1年に1回●5歳以上9歳未満の小児の場合…2年に1回◆提出書類は?①~④の書類をそろえて提出してください。①療養費・療養付加金支給申請書[A]健保組合ホームページ(申請書一覧のNo.8)からプリントアウトできます。②領収書(明細書)原本が必要です。また、返却することはできません。金額の内訳がわかれば明細書は不要です。③医師の指示書等装具等の装着が「傷病の治療のため必要」と認める医師の証明が必要です。④患者の検査結果9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したときに必要です。◆支給までの流れ病院窓口での支払い必要書類をそろえて申請健保組合から7割分※の支給10割(全額)➡申請書 ➡7割3割※健康保険の給付の範囲内で算定された額の7割(小学校入学前は8割。高齢受給者は9割または7割)が支給されます。8立て替え払いをするとき療養費が支給されます

元のページ 

page 8

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です