アステラス健保 健保だよりNo.47
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❖被扶養者が勤め先から健康保険証を受け取っていませんか? 今年の10月から短時間労働者(パートタイマー等)への社会保険の適用拡大が行われています。特定適用事業所(従業員501人以上)に使用される方が、次の要件すべてに該当する場合は、社会保険に加入することになりました。①週の所定労働時間20時間以上②賃金月額88,000円以上③雇用見込み期間1年以上④学生ではない 勤め先から健康保険証を受け取り、給与明細書で健康保険料の引き落としをされている場合は、二重加入(違法)になりますので、被扶養者から削除する必要があります。すみやかに被扶養者異動届を提出してください。❖年間(1月から12月まで)の収入合計額が基準を超えていませんか? 基 準 60歳未満:年間130万円未満(月額108,334円未満)60歳以上または厚生年金の障害年金受給資格を満たしている障がい者:180万円未満(月額150,000円未満) 収入の捉え方 ◦給与は交通費など諸手当を含めた支給総額◦年金やその他の給付金は支給総額すべて(所得税法上は非課税収入であっても認定上は収入に含む) ※老齢年金・厚生年金基金・個人年金・障害年金・傷病手当金・雇用保険給付金(配偶者除く)も収入とみなします。◦不動産収入(家賃・駐車場等)・事業収入・雑収入(原稿料、印税、講演料等)は直接的な必要経費のみを控除した所得金額 ※所得税法上の経費とは異なりますので、確定申告書の写しなどで経費内容を確認します。❖仕送り額・方法は適切ですか? 被保険者と被扶養者が別居している場合、被扶養者の収入を上回る額(最低額55,000円)の仕送りを、被保険者から被扶養者に行われていることが客観的に確認できる方法で行う必要があります。※金融機関の振込通知書、現金書留の控え、送金内容がわかる預金通帳の写しなど健康保険では、本人(被保険者)だけでなく、その人に養われている扶養家族の病気やケガなどに対しても給付を行っています。扶養家族は保険料を負担することなく給付を受けられるため、その認定には一定の要件が設けられています。8被扶養者の資格確認をお願い アステラス保険証○△マート保険証

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