アステラス健保 健保だよりNo.47
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 現在認定されているご家族が、被扶養者としての要件を満たしているかを確認するため、厚生労働省の指示に基づき資格調査を実施します。❖調査方法 平成29年4月2日時点で22歳以上の子女(調査票に記載)を対象に実施します。10月下旬に調査対象者を扶養する被保険者へ確認調書をお送りします。同封の案内文書・記入見本を参照し、調査票へ回答を記入のうえ、必要書類を添付して健保組合へご提出ください。◆必要証明書類…調査対象者の状況によって異なります対象者が学生の場合学生ではなく同居している場合学生ではなく別居している場合次の①および②①学生であることの証明◦学生証のコピー◦在学証明書②対象者の平成27年の年間収入の証明◦住民税課税証明書◦住民税非課税証明書*◦確定申告書(全ページのコピー)対象者の平成27年の年間収入の証明◦住民税課税証明書◦住民税非課税証明書*◦確定申告書(全ページのコピー)次の①および②①対象者の平成27年の年間収入の証明◦住民税課税証明書◦住民税非課税証明書*◦確定申告書(全ページのコピー)②直近3カ月分の対象者への送金実績(最低月額55,000円)を証明するもの◦金融機関の振り込み証明書(被保険者から調査対象者口座あて)◦対象者名義の通帳のコピー(該当箇所のみ)◦現金書留の送り状控え※被保険者から対象者へ「対象者の収入を上回る額」が渡ったことを客観的に確認できるものであることが必要です。※住民税課税・非課税証明書は平成28年1月1日に居住している市区町村役場にて取り寄せていただきます。(発行手数料は全額自己負担)※必要により他の確認書類をお願いする場合があります。回答期限:11月30日㈬必着※期限までに提出がない場合、被扶養者資格を取り消すことがあります。ご注意ください。なお、次年度以降、調査対象を順次拡大する予定です。*住民税非課税証明書は、金額欄に数字が印字されているものを入手してください(金額欄が****になっているものや、金額がまったく記載されていないものは不可)。9します被扶養者の資格確認調査を実施します

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