アステラス健保 健保だよりNo.48
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10入院したときの食事代はどうなっているの?入院したときに医療費のほかにかかる食事代は、「食事療養標準負担額」として、患者さんが一定額を負担します。ただし、一定額を超えた分は健保組合が支給します。負担額は段階的に引き上げQ入院時の食事代は確定申告の際、医療費控除の対象になりますか?A 控除対象として申告できます 前年中に医療費として一定金額以上を支払った場合、税務署へ申告すると所得税等が控除されます。医療費控除には一部保険適用外の医療費等も含まれ、食事代の自己負担分は医療費控除の対象となります。ただし、病室への出前や外食の費用、おやつ代など、病院から給付される食事以外の費用は対象外です。 詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせください。Q特別食加算とはなんですか?A 治療にかかる食事は料金が加算されます 通常の食事内容とは異なり、腎臓病食や糖尿病食など、疾病治療のための直接手段として、医師の発行する食事せん(食事療法を行うため医師の指示内容を示した書類)に基づいて作られた食事の場合は特別食加算が行われます。 この加算分は健保組合より支給されます。ただし、単なる流動食や離乳食、高血圧症に対する減塩食療法などは特別食加算の対象となりません。豆知識けんぽのけんぽQ&A■食事代の患者負担額(1食につき)■平成27年度まで⇒平成28年度から⇒平成30年度から260円360円460円 入院時の食事は治療の一環でもありますが、在宅療養者との公平等を図るため、治療にかかる医療費とは別に食事代を負担する必要があります。被保険者・被扶養者は、食事代の一部を「食事療養標準負担額」として支払いますが、一定額を超えた分は、健康保険から「入院時食事療養費」として支給されます(被扶養者は「家族療養費」として支給されます)。 食事代は、食材料費と調理費相当額を合わせた金額であり、平成27年度までは食材料費のみを換算していましたが、平成28年度からは調理費も自己負担額に含まれ、平成30年度にかけて段階的に引き上げられることとなりました(低所得者等は据え置かれます)。現在、一般の負担額は1食360円となっていますが、場合によっては医療機関の定める特別料金等が発生することもありますので、入院時に確認をしましょう。※65歳以上の方が療養病床に長期入院する場合は、食事と居住にかかる費用を支払うため、金額が異なります。

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