アステラス健保 健保だよりNo.48
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 被保険者や被扶養者が妊娠4カ月(85日)以上で出産したときは、「出産育児一時金」・「家族出産育児一時金」が支給されます(死産も含む)。支給される金額は、実際の出産時1人につき42万円です。双子の場合、84万円となります。  産科医療補償制度の対象とならない出産の場合、出産育児一時金等の支給額は40万4,000円になります。※産科医療補償制度については、当健保組合のホームページ(健保の給付⇒出産したとき)をご覧ください。 受給の流れは次の3通りです。なお、①直接支払制度、②受取代理制度を利用すれば、分娩機関の窓口で多額の費用を負担する必要がなくなります。利用できる制度は分娩機関により異なるため、事前にご確認ください。(直接支払制度と受取代理制度は日本国内でのみ利用できます。海外での出産の場合は9ページの③をご覧ください)  直接支払制度は、出産育児一時金の請求と受け取りを妊婦などに代わって分娩機関が行う制度です。① 直接支払制度を利用する場合(事前に当健保組合への連絡・申請は必要ありません)分娩機関に直接支払制度を利用したい旨を申し出ます。▼分娩機関との間で「分娩機関が本人に代わって当健保組合に一時金を請求する」旨の契約をしてください。合意文書が交付されます。▼出産費用が42万円(または40万4,000円)を超えましたか?▼▼はいいいえ▼▼本人負担のため、超えた額のみ分娩機関にお支払いください。その後の手続きはありません。42万円(または40万4,000円)との差額は、当健保組合にご請求ください。(必要書類)●(被保険者・家族)出産育児一時金内払金(差額)請求書※ホームページからダウンロードできます出産したとき⇒手続き⇒(被保険者・家族)出産育児一時金内払金(差額)請求書●分娩機関から交付された「直接支払制度を利用する」旨の文書(写)●分娩機関から交付された「出産費用の領収明細書」(写)※産科医療補償制度の対象出産か否かを確認します。※領収書は代理受領額または代理受取額が記載されているものをお願いします。8赤ちゃんが生まれたときの給付

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