アステラス健保 健保だよりNo.48
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 受取代理制度は、被保険者が分娩機関に出産育児一時金の受け取りを委任することにより、分娩機関へ直接出産育児一時金が支給される制度です。② 受取代理制度を利用する場合(事前に当健保組合へ申請が必要です)〜 アステラス健保では第1子ご出産の方に育児情報誌『赤ちゃんとママ』を1年間お送りいたします 〜③ 直接支払制度・受取代理制度を利用しない(できない)場合分娩機関に受取代理制度を利用する旨を申し出ます。▼「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を分娩機関に記入してもらってください。▼分娩機関で記入してもらった「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を当健保組合に提出してください。申請書の受け付けは出産予定日の2カ月前からとなります。▼当健保組合から分娩機関に「受取代理申請書受付通知書」を送付します。▼出産費用が42万円(または40万4,000円)を超えましたか?▼▼はいいいえ▼▼本人負担のため、超えた額は分娩機関にお支払いください。42万円(または40万4,000円)との差額は、後日、当健保組合から支給します。 出産費用を分娩機関に全額支払った後、当健保組合に出産育児一時金を請求します。(必要書類)●(被保険者・家族)出産育児一時金請求書※ホームページからダウンロードできます出産したとき⇒手続き⇒(被保険者・家族)出産育児一時金請求書●分娩機関から交付された「直接支払制度を利用しない」旨の文書(写)●分娩機関から交付された「出産費用の領収明細書」(写)※産科医療補償制度の対象出産か否かを確認します。(海外での出産の場合は、「出産証明書」等が必要です)9

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