アステラス健保 健保だよりNo.49
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 第25回 2~3ページでご説明したとおり、被保険者の皆さんが納める保険料は、皆さんとご家族の医療費や健診など健康づくり事業のほか、全国の高齢者の医療費を支えるために「納付金」として支出されています。前期高齢者納付金とは?  健康保険では、65~74歳の方を前期高齢者と呼んでいます。前期高齢者は、定年退職等で健保組合から国民健康保険に移行するケースが多いため、そのままでは医療費がかかる世代を国民健康保険が抱え込んでしまうことになります。そのため、前期高齢者の加入率の低い健保組合は「納付金」を拠出し、前期高齢者の加入率の高い国民健康保険が「交付金」として受け取るしくみが導入されています(社会保険診療報酬支払基金を経由します)。後期高齢者支援金とは? 健康保険では、75歳以上の方を後期高齢者と呼んでいます。すべての後期高齢者(65~74歳の一定の障害のある方を含む)は、独立した医療制度である後期高齢者医療制度へ加入しています。この制度の財源には、後期高齢者自身の保険料が1割、公費が5割、残る4割に対し健保組合等の現役世代からの「支援金」があてられています。今後も増え続ける高齢者の医療費 2025(平成37)年、団塊の世代の人たちは全員が後期高齢者になり、その間、前期高齢者の医療費は1.5倍に増大する見込みです。また、後期高齢者に対する支援金は平成28年度は3分の1を加入者数に応じて決める加入者割、3分の2を加入者の平均所得に応じて決める総報酬割で分担していましたが、平成29年度からは全面総報酬割(全額を総報酬割で計算する)へ変更されました。これにより、健保組合の負担すべき後期高齢者支援金は総計で従来と比べて1割以上増加することになります。健保組合や健保連(健康保険組合連合会)では、以上のような状況を踏まえ、高齢者医療制度について見直しを訴えています。平成20年度~平成21年度加入者割平成22年度より協会けんぽ*の財政再建のため「3分の1総報酬割」を導入*中小企業の従業員が加入する「全国健康保険協会」の略称平成22年度~平成26年度加入者割(3分の2)総報酬割(3分の1)平成27年度加入者割(2分の1)総報酬割(2分の1)平成28年度加入者割(3分の1)総報酬割(3分の2)平成29年度以降全面総報酬割後期高齢者支援金算出方式の変化8健保の支出の約半分を占める納付金ってなあに?

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