アステラス健保 健保だよりNo.51
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 第27回算定基礎届が健保組合へ提出される適 用(9月1日から翌年8月31日まで) 定時決定  毎年9月に新しい標準報酬月額が適用されます 随時改定  給与に大幅な変更があった場合は標準報酬月額が見直されます 健康保険料は事業主と被保険者の折半が原則ですが、アステラス健保組合では、7%の健康保険料のうち、事業主が4.4%、被保険者が2.6%を負担することになっています。 毎年7月に、7月1日現在の全被保険者を対象に、4月~6月までの3カ月分の報酬をもとに、新しい標準報酬月額を算定します。これを「定時決定」といい、このときに提出する書類を「被保険者標準報酬月額算定基礎届」といいます。標準報酬月額には、基本給だけでなく、各種手当(残業手当、通勤手当など)や現物での給与(食事、社宅など)も含まれます。 新たな標準報酬月額は9月分の保険料から適用されることになりますので、10月分の給与から保険料が変更されることになります。 定時決定された標準報酬月額は、翌年の8月まで(または、随時改定や育児休業等終了時改定が行われるまで)使用されます。 給与体系の変更や、大幅な昇給(降給)があると、定時決定した標準報酬月額と実際に支給される給与とがかけ離れてしまいます。その場合には、標準報酬月額を改定する必要が生じます。これを「随時改定」といいます。その他の標準報酬月額が見直されるケース●就職したとき(資格取得時決定)●育児休業等が終わったとき(育児休業等終了時改定)●産前産後休業が終わったとき(産前産後休業終了時改定)9月分の保険料から適用10月分の給与から変更される4月6月8月5月7月9月3カ月分の給与の平均が標準報酬月額となる健保組合事業主(会社)被保険者 健康保険料は年に1回見直され、10月分の給与から保険料が変わった人がいます。今回は、皆さんと事業主から毎月納めていただいている保険料のしくみについて、考えてみることにしましょう。 会社員で構成される健保組合の主な収入は、被保険者の皆さんと事業主に納めていただく健康保険料です。4保険料決定のしくみ健保組合は事業主と被保険者からの健康保険料で運営されています

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