アステラス健保 健保だよりNo.51
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8被扶養者の資格確認調査にご協力ください 健康保険では、本人(被保険者)だけでなく、その人に養われている扶養家族の病気やケガなどに対しても給付を行っています。扶養家族は保険料を負担することなく給付を受けられるため、その認定には一定の要件が設けられています。 被扶養者の認定を適正に行うことにより、後期高齢者支援金の軽減が図られるなど、健保組合の財政安定化につながりますので、ご協力をお願いいたします。就職した扶養家族の削除手続きが漏れていませんか? 就職された配偶者・子女の削除手続き漏れが増えています。就職先の健保組合に加入されており、二重加入(違法)になりますので、扶養家族から削除しなければなりません。※事由発生から5日以内に届け出ることが義務づけられています。「該当ご家族の当健保組合の保険証」と「健康保険 被扶養者異動(削除)届」を提出してください。 収入額が基準を超えていませんか?基    準●60歳未満:年間130万円未満(月額108,334円未満)●60歳以上または厚生年金の障害年金受給資格を満たしている障がい者:180万円未満(月額150,000円未満) ※月の上限を3カ月連続で超過した場合は年間の上限も超過したとみなします。収入の捉え方●給与は交通費など諸手当を含めた支給総額●年金やその他の給付金は支給総額すべて(所得税法上は非課税収入であっても認定上は収入に含む) ※老齢年金・厚生年金基金・個人年金・障害年金・傷病手当金・雇用保険給付金(配偶者除く)も収入とみなします。●不動産収入(家賃・駐車場等)・事業収入・雑収入(原稿料、印税、講演料等)は直接的な必要経費のみを控除した所得金額 ※所得税法上の経費とは異なりますので、確定申告書の写しなどで経費内容を確認します。仕送り額・方法は適切ですか? 被保険者と被扶養者が別居している場合、被保険者が被扶養者の収入を上回る額(最低額55,000円)の仕送りを被扶養者へ行っていることが客観的に確認できる方法(※)で、仕送りを行う必要があります。※金融機関の振込通知書、現金書留の控え、送金内容がわかる預金通帳の写しなど。

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