アステラス健保 健保だよりNo.51
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回答期限:11月30日㈭ 必着※期限までに提出がない場合、被扶養者資格を取り消すことがあります。ご注意ください。9なお、次年度以降、調査対象を順次拡大する予定です。被扶養者の資格確認調査を実施します 現在認定されているご家族が、被扶養者としての要件を満たしているかを確認するため、厚生労働省の指示に基づき資格調査を実施します。★調査対象者今年は次の方を対象として実施します。(任意継続者を除く)対象者の生年月日:昭和33年4月1日~昭和38年3月31日(55歳~59歳)対象者の続柄:配偶者(妻・夫)★調査方法11月上旬に調査対象者を扶養する被保険者へ確認調書をお送りします。同封の案内文書・記入見本を参照し、調査票に回答を記入のうえ、下記の必要書類を添付して健保組合へご提出ください。●全員必須平成28年の収入を証明するもの、次のいずれか1つ*平成29年度「住民税課税・非課税証明書」 平成28年1月~12月の収入が記載されているもの。 金額欄がブランクになっていたり、****など、数字が印字されていないものは不可。*平成28年分確定申告書 税務署の受付が済んでいるものの全ページコピー。●被保険者と対象者が別居している場合の追加書類(会社都合による単身赴任中は同居とみなす)仕送りの送金額を証明できる書類、次のいずれか1つ*銀行振込明細書、通帳名義人欄および該当金額印字欄(写)など。注1:被保険者から調査対象者にお金が渡っていることが客観的に確認できなければ認められません(手渡し、銀行口座の共有、家族カードなどは不可)。注2:「対象者の収入を上回る額」を送金する必要があります(最低月額55,000円)。※住民税課税・非課税証明書は平成29年1月1日時点で居住していた市区町村役場にて取り寄せていただきます(発行手数料は全額自己負担)。※必要により他の確認書類をお願いする場合があります。〈必要添付書類〉

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