アステラス健保 健保だよりNo.52
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 その年の1月1日~12月31日に支払った医療費が対象(たとえば、12月に受けた治療でも、支払いが翌年1月であればこれに含まない)。 健康保険からの給付(高額療養費、出産育児一時金など)や生命保険会社等からの給付(入院時給付金など)は、医療費から差し引く。 医療費控除で払い戻される金額は、控除額と、その人に適用される税率で決まる。 手続きは、住民票のある地域の税務署またはe-Tax(http://www.e-tax.nta.go.jp/)で行います。税務署で申告する場合には医療費控除の明細書(または領収証)、給与の源泉徴収票、印鑑を持参します。※領収証の提出は不要となりましたが、自宅で5年間保存する必要があります(税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません)。 詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせください。控除の対象となる医療費の例●医師に支払った治療費●治療のための医薬品の購入費●通院費用、往診費用●入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担●歯科の保険外費用●妊娠時から産後までの診察と出産費用●あんま、指圧、はり、きゅうの施術費など控除の対象とならない医療費の例●健康診断、人間ドックの費用●ビタミン剤、消化剤、体力増強剤など、治療のためでない医薬品の購入費●自家用車で通院するときの駐車代やガソリン代●妊娠検査薬や妊婦用下着の購入費 皆さんや皆さんと生計をともにするご家族が、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計額を計算してみましょう。 控除の対象となる医療費には、医師に支払った治療費だけでなく、薬局で購入した市販薬や病院までの交通費(自家用車で行ったときのガソリン代や駐車代は除く)なども含まれます。しかし、健康診断・人間ドック・予防接種・美容整形の費用、健康増進のために購入した栄養ドリンクやビタミン剤の代金などは対象外です。《医療費控除の計算式》その年に支払った医療費-給付金保険金等-10万円または所得総額の5%(いずれか低い方)=医療費控除額(年間200万円が限度)申告の手続きは税務署またはe-Taxで対象となる医療費を計算しましょう「医療費控除」の手続きは税務署へ8 医療費控除は、皆さんの家族の分を含めて1年間に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると所得控除が受けられる制度です。「医療費と給付金支給額のお知らせ」の通知は、確定申告の際に高額療養費や付加金などの健保組合が補てんした金額を確認する資料になります。なお、平成29年分からは、5年間の特例として「セルフメディケーション税制」を利用できる等の変更があり、従来よりも活用しやすくなっています。

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