No.53(2018年4月)
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 加入者の皆さんが保険証を使用できるのは資格喪失日(下記参照)の前日までですが、すでに資格を喪失し、無効となった保険証で受診された場合(無資格受診)、後日、健保組合が払った医療費(原則7割分)をお返しいただくことになります。 「無資格受診」が多く発生すると、手続きに時間がかかるだけでなく、医療費を立て替えることになるアステラス健保組合の財政を圧迫することになります。無効となった保険証は、速やかにご返却いただきますようお願いいたします。●被保険者①退職日の翌日②75歳に到達した日③死亡した日の翌日●任意継続者の方①健康保険の任意継続に加入した日から2年経過した日②再就職等で新たな健康保険に加入された日③納付期限内に保険料を納められなかった場合は、納付期限の翌日④75歳に到達した日⑤死亡した日の翌日●被扶養者①就職された(またはパート先の被保険者になった)場合や一定の収入を超えた(★)ことにより被扶養者でなくなった日②75歳に到達した日③死亡した日の翌日資格喪失後に保険証は使用できません保険証が使用できなくなる日(資格を失う日) 第28回健保の資格喪失後は速やかに保険証の返却を6 退職時や、奥様やお子さんが被扶養者でなくなった際は、必ず保険証を健保組合へご返却ください。資格喪失後に保険証を使用した場合は医療費を返還していただくことになります。★扶養家族の収入額を把握していますか?基準・60歳未満:年間130万円未満(月額108,334円未満)・60歳以上または厚生年金の障害年金受給資格を満たしている障がい者 :180万円未満(月額150,000円未満)※月の上限を3カ月連続で超過した場合は年間の上限も超過したとみなします。収入のとらえ方・給与は交通費など諸手当を含めた支給総額。・年金やその他の給付金は支給総額すべて(所得税法上は非課税収入であっても認定上は収入に含む)。※老齢年金・厚生年金基金・個人年金・障害年金・傷病手当金・雇用保険給付金(配偶者除く)も収入とみなします。・不動産収入(家賃・駐車場等)・事業収入・雑収入(原稿料、印税、講演料等)は直接的な必要経費のみを控除した所得金額。※所得税法上の経費とは異なりますので、確定申告書の写しなどで経費内容を確認します。

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