No.55(2018年10月)
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調査対象者:アステラスファーマテック株式会社およびアステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社のプロパー(保険証の記号が124・125)の方に限る。APIからAABPへの出向者は対象外です。平成30年6月以前の被扶養者認定の資格を取得されている平成30年4月1日現在で23歳以上の家族の方回答期限:平成30年11月30日(金)必着今回から「株式会社法研」へ外部委託しておりますお問い合わせや催促連絡については「株式会社法研」より連絡させていただきますのでご了承ください。2被扶養者に認定されているご家族が、現在も認定要件が満たされているかどうかを確認するため、健康保険法施行規則第50条に基づき資格調査を実施します。社内便にて10月下旬に調書を送付しますこのような封筒でお届けします重 要扶養調査の資格確認

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