アステラス健康保険組合

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家族の加入について

被扶養者について

健康保険では、被保険者だけではなく被保険者に扶養されている一定の家族にも保険給付を行います。その家族を「被扶養者」といいます。
被扶養者は「主としてその被保険者により生計を維持されるもの」と法律で定められており、税法上の扶養とは基準が異なります。
そのため被扶養者は被保険者からの経済的な支援がなければ生活ができない親族となり、法律で定められた基準をもとに健康保険組合が認定の判断をいたします。
被扶養者として認定されるには「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

被扶養者の資格があるか事前確認をしてください。
自己点検チャート1 配偶者 
自己点検チャート2① 子(16歳未満)
自己点検チャート2② 子(16歳以上)
自己点検チャート3 両親
自己点検チャート4 兄弟姉妹
自己点検チャート5 その他(同居要件の三親等内)

生計維持関係

被扶養者は主として被保険者の収入によって生計が維持されている方が対象となります。

  • 生計維持関係は被保険者が被扶養者に対して経済的な援助を行っていることが必要です。
  • 被扶養者の収入はもちろんのこと、被保険者の収入も確認いたします。
  • 被扶養者が生計を維持できる生活費の半分以上を被保険者が経済的に支援していることが必要です。
  • 被保険者以外の親族から経済的な支援を受けている場合や遺族年金、障害年金などを受給している場合は被保険者が主として生計を維持しているかの確認が必要です。

就労可能年齢者

16歳以上(義務教育終了後)~60歳未満は、通常、就労可能年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活ができるとされております。
このため、被扶養者になるためには書類の提出によって、就労できない状態であることを証明し、被保険者より生活費の援助を受けなければ通常の生活が維持できない状態にあることを申告することが必要です。
当健康保険組合では、その事実確認をさせていただきます。

親族間の扶養義務も考慮

扶養申請対象者がご夫婦や経済的に自立できない子(主に義務教育課程にある子など)などの場合は、被保険者からの経済的な援助の状況だけでなく、社会通念上の親族間における扶養の義務(生活保持義務、生活扶助の義務など)も参考に、個別実態に合わせて総合的に判断します。
その際には、夫婦間での過去から生計実態や、経済的に自立できない子(主に義務教育課程にある子など)に対する金銭的な援助の状況などを確認させていただきます。

共働き夫婦における子の扶養

夫婦がともに就労している場合の子供の被扶養者の認定の場合、原則として将来に向かって継続的に収入が多い方の扶養といたします。
将来の年間収入を比較し、被保険者の年間収入よりも配偶者の方が多い場合は、その子は配偶者の被扶養者となります。
すでに当健康保険組合に認定されている方でも、年間収入が被保険者より配偶者の方が多くなった場合は、それ以降は扶養から外す手続きが必要となります。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
また、認定対象者の収入とは、生計費に使用できるすべてのものをいいます。

  1. 1ヵ月単位で把握するもの(108,334円以上は認定不可)
    • 給料
    • 内職、パート、アルバイトなどの収入
  2. 年間で把握するもの(130万円以上(60歳以上・障害者は180万円以上)は認定不可)
    • 厚生年金、国民年金、遺族年金、恩給、個人年金等
    • 事業所得(商業、農業、林業、畜産業、漁業等)
    • 家賃収入
  3. その他
    • 配当・利子収入、その他原稿料などの収入
    • 非課税である金銭(社会保険や社会保障からの給付など)
      例:傷病手当金、出産手当金、育児休業給付金、雇用保険の失業給付 など
  • ※雇用保険失業給付または出産手当金・傷病手当金を受給中の場合は日額換算等で60歳未満は3,612円未満、60歳以上は5,000円未満の場合のみ扶養申請を受け付けています。

年間収入の「年間」とは必ずしも、1月1日から12月31日までの1年間を差しておらず、事由発生時点から将来に向かっての1年間(12か月)で想定される収入をみます。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと

送金について

別居している親族を被扶養者として申請する場合、「被保険者により生計が維持されている」とみなされる条件を満たす必要があります。既に認定されている被扶養者が同居から別居になった場合も、別居後も原則被保険者からの送金により生計が維持されていることを証明する必要があります(単身赴任による別居を除く)。送金は被保険者から認定対象者の口座に送金を毎月行なわなければなりません。少なくとも別居後3ヵ月間の送金を証明する書類を添付のうえ申請してください。
扶養調査にて「銀行振り込み控え」、「預金通帳等の写し」、「現金書留の控え(写しを含む)」のいずれかを提出していただき、送金の確認をいたします。送金額については、健保組合にお問い合わせください。

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の認定日について

法令では原則として扶養申請日より5日以内に届出をしなければならないと定められておりますが(健康保険施行規則第38条)、やむを得ない理由により5日以内に届出ができない場合、当健保では1ヵ月以内に申請書類一式を確認し、扶養要件を満たしている場合に限り、事由発生日に遡り扶養認定いたします。
書類受付が1ヵ月を過ぎた場合は、当健保にて書類を受け付けた日を扶養認定日とします。

被扶養者資格の見直し

被扶養者資格は認定後、定期的または必要に応じて随時被保険者に対し、事実確認のための必要書類等の提出を求めます。これを検認といいます。
*証明書類は必ず2年間は保管してください。
検認の結果、被扶養者の資格がないと判定された場合は、被保険者に対してその旨を通告し、被扶養者資格が失われたと判定された日に遡ってその資格を削除いたします。
資格が削除となった場合は、当該期間にわたって発生した医療費の全額及びその他給付金を返還していただきます。 国の法令や通達に従って、毎年1回、定期的に検認を行いますので、該当の被保険者の皆様にはご協力を頂きますようお願い申し上げます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。

また、1ヵ月108,884円以上の収入を3ヵ月連続継続的に得るに至った場合、原則翌月1日を削除日とします。

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