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[2025/02/12]
組合規約改正のお知らせ(令和7年4月改正)
組合規約改正のお知らせ(令和7年4月改正)
令和7年4月施行で、組合規約を以下のとおり改正いたします。
新旧条文対照表
新 |
旧 |
第5条 この組合の組合会の議員の定数は20人とする
第28条 理事、理事長及び監事は、無記名投票による選挙により行わなければならない。ただし、候補者の数が選挙の定数を超えない場合はこの限りではない。 2 前項に定めるもののほか、理事、理事長及び監事の選挙に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。 |
第5条 この組合の組合会の議員の定数は22人とする
第28条 理事、理事長及び監事は、無記名投票により選挙する。 2 前項の投票は、1人につき1票とする。 3 選挙の結果、最多数の投票を得た者をもって当選人とする。 4 前各項に定めるもののほか、理事、理事長及び監事の選挙に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
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