アステラス健康保険組合

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新着情報

[2025/02/12] 
組合規約改正のお知らせ(令和7年4月改正)

令和7年4月施行で、組合規約を以下のとおり改正いたします。

新旧条文対照表

第5条 この組合の組合会の議員の定数は20人とする

 

第28条 理事、理事長及び監事は、無記名投票による選挙により行わなければならない。ただし、候補者の数が選挙の定数を超えない場合はこの限りではない。

2 前項に定めるもののほか、理事、理事長及び監事の選挙に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。

第5条 この組合の組合会の議員の定数は22人とする

 

第28条 理事、理事長及び監事は、無記名投票により選挙する。

2 前項の投票は、1人につき1票とする。

3 選挙の結果、最多数の投票を得た者をもって当選人とする。

4 前各項に定めるもののほか、理事、理事長及び監事の選挙に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。

 

 

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