アステラス健康保険組合

アステラス健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

新着情報

[2019/05/29] 
扶養認定基準の明確化について(自営業)

扶養対象者は被保険者により生計が維持されている事が前提となります。

平成29年度の検認において基準の一部で不明瞭な点があったため基準を明確化しましたのでお知らせします。本運用は令和161日付け以降の申請から適用します。

 

≪自営業の収入額を決定する「経費」について≫

自営業者の収入額を決定する健康保険法上の「経費」の扱いは、税務上の「経費」の扱いとは異なります。

その事業を営む最小限の直接的必要経費のみについて、健康保険組合は「経費」と認めます。

 

自営業の収入=売上-直接的必要経費

 

これは、自営業者を扶養認定する場合に限らず、夫婦共同扶養(共稼ぎ)世帯において収入額の比較を行う際にも同様に考えます。

 

自営業の直接的経費として認める経費一覧

/UploadedFiles/keihi.pdf

 

ページ先頭へ戻る