アステラス健康保険組合

アステラス健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

新着情報

[2020/03/19] 
被扶養者の国内居住要件について

健康保険法の一部が改正され、令和2年4月1日から健康保険の被扶養者認定の要件に「日本国内に住所を有すること(住民票があること)」が追加されます。ただし、外国に一時的に留学する学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行うものについては、日本国内に住所(住民票)がないとしても、日本国内に生活の基礎があると認められるものとして国内居住要件の例外と取り扱います。

詳細はアステラス健康保険組合ホームページ「家族の加入」をご参照ください。

令和2年4月1日をもって国内居住要件を満たさない被保険者は認定継続できませんので、削除の手続きを行ってください。後日国内居住要件を満たさないことが判明した場合は、令和2年4月1日付けで削除とします。

ページ先頭へ戻る