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原則、任意継続被保険者となっている間は新たに家族を扶養に入れる事は出来ません。任意継続被保険者の制度は、離職された方が再就職するまでの間、無保険とならないように設けられました。被扶養者の認定では、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」(健康保険法第3条第7項)の要件を満たしている事が重要です。任意継続被保険者は、一般的に安定した収入がないため、この要件を満たさないと判断しています。
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