マイナ保険証特設ページ
- 1. マイナ保険証移行の全体像
- 2. 「資格情報のお知らせ」について
- 3. 「資格確認書」について
- 4. 「従来の健康保険証」について
- 5. マイナンバー制度、マイナンバーカードについて
- 6. 問い合わせ先
1. マイナ保険証移行の全体像
今後のスケジュール

「従来の健康保険証」の利用できる期間(経過措置期間)
- 従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降(新規発行や再発行が)廃止となり、医療機関等への受診は、「マイナ保険証」を利用していただくことになりました。
なお、廃止日前に有効な健康保険証を所有している方は、経過措置期間として令和7年12月1日まで利用可能ですが、それ以降は利用不可となります。- ※令和6年11月28日(木)に会社経由で当健保に到着した申請分(不備や記入漏れ等がない場合に限る)までは、健康保険証を交付しました。
- マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録(マイナ保険証)していない方に対しては、健保で確認のうえ、経過措置期間となる令和7年12月1日まで(夏頃を予定)に「資格確認書」を発行いたします(本人からの申請は不要です)。
医療機関受診時のフローチャート(令和6年12月2日以降)

「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」のイメージ

「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」の相違点
「資格情報のお知らせ」 | 「資格確認書」 | |
---|---|---|
主な使用 用途 |
マイナ保険証を持っている方が医療機関を受診した際に、医療機関にカードリーダーが置いてない時や不具合で使用できない時に、「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証をセットで提示して使用 | マイナンバーカードを取得していない、もしくはマイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として登録していない方が医療機関を受診した際に、マイナ保険証の代わりに提示して使用 |
発行先 | 健保より被保険者・被扶養者全員に発行 | 健保より該当する被保険者・被扶養者を確認したうえで該当者にのみ発行(令和7年の夏頃を予定) |
備考 | マイナ保険証を作られていない方には本来必要ないが、今後作られることを想定して発行 | 一度発行した資格確認書を紛失した際は、再発行手数料として2,000円が発生(紛失には注意) |
- ※政府の方針により、上記対応に変更が生じることがあります。
2. 「資格情報のお知らせ」について
「資格情報のお知らせ」の発行
- 健康保険証の(新規発行や再発行)廃止日以降に入社された社員ならびに新たに健保の被扶養者として認定された方全員に対して、健保にて「オンライン資格確認」と呼ばれる医療機関等での受診を可能とする手続きを行います。
- 上記手続きが完了しましたら「資格情報のお知らせ」を発行し会社経由にてお渡ししますので、お手元に届きましたらマイナ保険証を利用して医療機関等の受診が可能となります。
- ※申請書の記載内容に不備がある場合や添付書類が不足している場合などは「オンライン資格確認」のためのデータ登録ができず、「資格情報のお知らせ」の発行手続きが滞ってしまいます。つきましては、健保に提出する書類には正確な個人番号(マイナンバー)及び住民票やマイナンバーカードに記載されている氏名(漢字・カナ)、生年月日、性別、住所を記載してください。
「資格情報のお知らせ」の使用用途
- 健保への各種申請や問合せの際に必要な、健康保険の記号・番号の確認ができます。
- マイナ保険証を持っている方が医療機関を受診した際、医療機関にマイナンバーカードのカードリーダーがないときや不具合でカードリーダーが使えないときに、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とセットにして提示することで保険診療が受けられます。
- ※「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。
「資格情報のお知らせ」をなくしたとき
- 「資格情報のお知らせ」の再発行を希望される場合は、「健康保険 資格確認書(再)交付申請書」を提出ください。なお、「マイナポータル」にて【医療保険の資格情報画面】を参照できる場合は、当該画面で代用可能なため、原則この申請は不要です。
3. 「資格確認書」について
「資格確認書」の発行
- マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録(マイナ保険証)していない方には、健保で状況を確認のうえ該当者に対し「資格確認書」を発行し、会社経由にてお渡しします。
- 「資格確認書」の有効期限は、令和11年12月1日までとなりますので、それまでの間に国の方針に従い、マイナ保険証へ切替えておきましょう。
「資格確認書」の使用用途
- マイナンバーカードを持っていない、もしくはマイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として登録していない方が、医療機関を受診したいときに、マイナ保険証の代わりに提示することで保険診療が受けられます。
「資格確認書」をなくしたとき
- 「資格確認書」を紛失した場合は、交番・警察署で遺失届を提出ください。
- 「資格確認書」の再発行を希望される場合は、「健康保険 資格確認書(再)交付申請書」を提出ください。なお、再発行手数料2,000円が必要となりますので、紛失しないよう大切に保管して使用ください。
「資格確認書」の返却
- 「資格確認書」の有効期限である令和11年12月1日までに、退社や被扶養者が健保の扶養からはずれるなど資格喪失をした場合には、「資格確認書」を会社に返却してください。
4. 「従来の健康保険証」について
「従来の健康保険証」をなくしたとき
- 令和6年12月2日以降に健康保険証を紛失した場合は、交番・警察署で遺失届を提出いただいたうえ、「被保険者証滅失届」を提出ください。
- 従来の健康保険証は再発行しませんので、「マイナ保険証(もしくは「資格確認書」)」を利用ください。
「従来の健康保険証」の返却
- 健康保険証利用の経過措置期間終了日である令和7年12月1日までに、退社や被扶養者が健保の扶養からはずれるなど資格喪失をした場合には、健康保険証を会社に返却してください。
- 経過措置期間終了後は健康保険証の返却は必要ありませんので、ご自身で破棄ください。
5. マイナンバー制度、マイナンバーカードについて
マイナンバー制度、マイナンバーカードについて
- こちらを参照ください。
マイナ保険証を利用するには
STEP1 | 入社時や被扶養者を健保に加入させる際に、個人番号(マイナンバー)を会社経由で健保へ提出する |
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STEP2 | 各個人でマイナンバーカードの申請・発行を行う 申請方法等については、お住まいの市区町村へご確認ください (健保ではマイナ保険証の利用登録はできません)
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STEP3 | 本人で「マイナ保険証の利用登録」を行う(マイナポータルやセブン銀行ATM、医療機関等のカードリーダーより) 詳しくは厚生労働省HPまたはマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へ |
- こちらの動画も参照ください。
マイナンバーカードの電子証明書について
- マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書には、5年の有効期限(電子証明書発行の日から5回目の誕生日まで)があります。有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3ヶ月前を目途に、総務省・地方公共団体情報システム機構より「有効期限通知書」が送付され更新手続きのご案内がありますので、更新手続きをお願いします。
- 有効期限が過ぎた場合には、マイナポータルへのログインができなくなり、また、e-Tax等の電子申請やコンビニ交付、健康保険証等に使えなくなりますので、お住まいの市区町村窓口で更新手続きを行ってください。詳しくは市区町村の窓口にお問い合わせください。
マイナンバーカードをなくしたとき
- マイナンバーコールセンター(0120-95-0178)に連絡し、一時停止手続きを行ってください。なお、屋外でマイナンバーカードを紛失した場合は、再交付手続きの前にお近くの交番・警察署で遺失届を提出してください。再交付手続きの際に警察署名・電話番号・担当者名・遺失届受理番号が必要となりますので、あらかじめ控えておいてください。
- マイナンバーカードの再発行時に個人番号が変更となった際は、すみやかに会社と健保にご連絡ください。
6. 問い合わせ先
- マイナンバー制度・マイナンバーカードについて: マイナンバーカード総合サイト
- 「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」について: 健保ホームページ最下段の「お問い合わせ」フォームより