治療用装具・治療用眼鏡等を作ったとき
治療用装具(コルセット、ギプス等)
治療用装具とは、症状が固定する前に、治療のために医師の指示のもと一時的に使われるもので、コルセット、サポーター、関節用装具、義肢(義手(練習用仮)義足)、義眼(眼球摘出後眼窓保護のため装着した場合)などがあります。 医師が治療上必要であると認め、健保組合が療養費の支給はやむを得ないと認めた場合に、療養の給付に代えて適用されます。ただし、次に当てはまる場合は対象となりません。
支給対象外となるもの
- 洗い替え等日常生活の利便性のためのもの
- スポーツ・リハビリ等、一時的に着用するもの
- 症状固定後に使用するもの
- 美容を目的としたもの
治療用装具は、国の基準によって耐用年数や価格が決められています。
耐用年数内での同一装具の作製は、支給の対象とはなりませんので、破損や故障した場合は、原則として修理や調整をして使用してください。
対象者
被保険者・被扶養者
給付額
対象者 | 給付額 |
---|---|
70歳~74歳 | 7割または8割 |
小学校入学~69歳 | 7割 |
0歳~小学校入学前 | 8割 |
更新時の給付対象条件
更新前の装具を購入した時の年齢 | 更新前の装具を使用していた期間 |
---|---|
0歳 | 4カ月以上 |
1~2歳 | 6カ月以上 |
3~5歳 | 10カ月以上 |
6歳以上 | 12カ月以上 |
治療用眼鏡・コンタクトレンズ
小児の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈曲矯正の治療用眼鏡及びコンタクトレンズを購入した場合に、給付が受けられます。
対象者
被扶養者(0~8歳)
給付額
対象者 | 給付額 |
---|---|
小学校入学後~8歳 | 7割 |
0歳~小学校入学前 | 8割 |
※支給対象となる購入額に上限があります。
治療用眼鏡:40,492円(税込)
、コンタクトレンズ(1枚当たり):13,780円(税込)(オプション・別途加工代等は支給対象外です)
◆ 給付例(上限額未満)
3歳の被扶養者が20,000円の治療用眼鏡を購入した場合
20,000 ×0.8 =16,000 給付額 16,000円
◆ 給付例(上限額以上)
2020年4月1日に、3歳の被扶養者が50,000円の治療用眼鏡を購入した場合
40,492× 0.8=32,394 給付額 32,394円
更新時の給付対象条件
更新する眼鏡を購入する時の年齢 | 更新前の眼鏡を使用していた期間 |
---|---|
0~4歳 | 1年以上 |
5~8歳 | 2年以上 |
更新する眼鏡を購入する時の年齢 | |||
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0~4歳 | 5~8歳 | ||
更新前の眼鏡を使用していた期間 | 2年以上 | ◎給付対象 | ◎給付対象 |
1年以上2年未満 | ◎給付対象 | ×給付対象外 | |
1年未満 | ×給付対象外 | ×給付対象外 |