医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
必要書類 |
健康保険 限度額適用認定証交付申請書
- ※退院後は申請できません。事前に申請してください。
なお、マイナ保険証で受診される場合はオンライン確認で対応できるため、この申請は不要です。
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対象者 |
1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者 |
提出先 |
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備考 |
- ※入院・外来のどちらでも利用できます。
- ※認定証の交付申請をする場合は、入院前に上記の書類に必要事項を記入し、上記各種届出の提出先に提出してください。
- ※認定証の交付を申請しない場合や認定証を窓口で提示しなかった場合、高額療養費はあとで健康保険組合から支給されます。計算は健康保険組合にて自動的に行いますので、申請は不要です。支払いの時期は、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算するため、おおよそ診療月の3ヵ月後になります。
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医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 |
- ※お住まいの市区町村に支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を提出し、交付を受けてください。
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提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
提出先 |
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備考 |
1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
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